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貯水槽の清掃を義務づけている法律は2つあります。

1つ目は建築物衛生法施行規則第4条の七に、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うことが示されています。

もう1つは水道法施行規則第55条の第1に、簡易専用水道の管理基準として水槽の清掃を建築物施行規則と同様のことが示されています。

また貯水槽清掃の業務に従事している者に対し水道法第21条で、おおむね6カ月ごとに健康診断を義務付けています。

この他に貯水槽の管理にかかわる法律として、水道法34条の2第2条に、1年以内ごとに1回定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受ける事が義務づけられています。 

また水質検査は都道府県、区や市町村などによって違いますが、年に1度の検査を行っておけば間違いないでしょう。

平成13年の水道法の改正時に、10トン以下の貯水槽でも10トンを超える貯水槽と同様の管理が求められるようになりました。(各自治体の条例による)

以前は10トン以下の貯水槽については、年に1度の清掃の義務がありませんでしたが、現在はダメです。

きちんと1年に1度は専門業者に依頼して、清掃と点検をしてもらいましょう。

関係法令

貯水槽の清掃・水質検査・管理等の関係法令です。

・水道法 第3条〜第4条

 (簡易専用水道の定義と水質基準)

・水道法 第34条の2の1

 (管理基準)

・水道法施行令 第2条

 (容量10トンを超す貯水槽)

・水道法施工規則 第55条

 (年1回以上の清掃)

・ビル管法・施行令

・ビル管法施工規則 第4条

・厚生労働省 告示第119号第2

 (飲料水に関する設備の維持管理)

・厚生労働省 告示第262号

 (管理に係る検査の方法)

・改正水道法施工規則第12条の4

 (小規模貯水槽水道の管理)

このあたりが貯水槽に関係する法律になっていますので参考にしてください。