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貯水槽の清掃を義務づけている法律は2つあります。

1つ目は建築物衛生法施行規則第4条の七に、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うことが示されています。

もう1つは水道法施行規則第55条の第1に、簡易専用水道の管理基準として水槽の清掃を建築物施行規則と同様のことが示されています。

また貯水槽清掃の業務に従事している者に対し水道法第21条で、おおむね6カ月ごとに健康診断を義務付けています。

この他に貯水槽の管理にかかわる法律として、水道法34条の2第2条に、1年以内ごとに1回定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受ける事が義務づけられています。 

また水質検査は都道府県、区や市町村などによって違いますが、年に1度の検査を行っておけば間違いないでしょう。

平成13年の水道法の改正時に、10トン以下の貯水槽でも10トンを超える貯水槽と同様の管理が求められるようになりました。(各自治体の条例による)

以前は10トン以下の貯水槽については、年に1度の清掃の義務がありませんでしたが、現在はダメです。

きちんと1年に1度は専門業者に依頼して、清掃と点検をしてもらいましょう。